About us | 協会概要
協会理念
足健道は、【5つの力】技術力・接客力・カウンセリング力・マネジメント力・人間力を磨き続けるプロフェッショナル集団を目指し、病気や不調に悩む人たちの救いとなり、ココロとカラダの両面から健康改善に導き、「元気」「健康」「若々しく」を実現する方法と希望の光を社会に普及する活動を行います。
協会設立目的
- 全国に足健道の療術院の先生を育成し、一人でも多くの人が今よりもっと
「元気」「健康」「若々しく」なり、健康寿命を延ばせる社会を目指します。 - プチマイスター、2級プロ、2級plus、1級エキスパート資格、
認定講師資格を提供し、会員のスキルアップを目指します。 - 会員が、より楽しく、豊かに、向上できることを目指します。
- クライアント様に信頼される療術院として、
技術力、接客力、カウンセリング力の進化と向上を目指します。 - 能力を最大限に活かし、高めるために、「助け合える」「わかりあえる」
「教えあえる」ことができるマネジメント力を持つ、
プロフェッショナル集団を創ります。 - 【5つの力】=技術力×接客力×カウンセリング力×マネジメント力×人間力を
磨き続ける認定講師の育成を行います。
協会設立のごあいさつ
【足もみ】で今よりもっと、「元気」「健康」「若々しく」なる!
共に活動をする仲間を求めています。
私の足ツボ健康法との運命の出合いは、40トンのトレーラーの信号無視による衝突事故でした。原因がわからない、治る見込みがない不調ほど、人を落ち込ませるものはないことを自分のカラダとココロで経験し、不調と不安を打ち消す方法を模索する毎日の中で「自分でできる」足ツボ健康法と出会いました。
重度のむち打ち症や副鼻腔炎、虚弱体質を自力で改善、実母の心筋梗塞の改善を目の当たりにしたとき、この健康法をもっとたくさんの人に伝えればもっと元気になる人が増える!と考え2000年に療術院を開院しました。(この物語は、無料メールマガジンでお話しています)
2014年に「足もみで心も体も超健康になる!」を出版してからは、全国からたくさんのクライアント様がご来院されるようになりました。、また、全国からプロ養成講座をご受講される方たちも増えました。
私は皆様の向こう側にいる大切な人たちのことを知りません。
皆様のお力で、一人でも多くの人たちの希望の光となるであろう「足健道の足もみ」を伝えてください。
足健道の【療術院の先生】となって、大切な人たちを、皆様の手で「元気」「健康」「キレイ」にしてください。
そして、療術院の先生を育成する【認定講師】を目指してください。日本全国の人たちが、今よりもっと【元気】【健康】【キレイ】になって、健康寿命を延ばすことが出来ることを願っています。
目標を持つ。希望を持つ。生きがいを持つ。スキルアップする。みんなが活躍できる。
そんな集団を創りたいと考えています。
ご縁が繋がりますことを楽しみにしています。
一般社団法人
足健道ジャパンプロフェッショナル協会
田辺 智美
足健道の会とは
会員同士での質問・疑問・情報交流、研修、各種イベントの参加、販促商品の仕入れ権利など、プロフェッショナルとしての活動をより進化、向上、発展させるためのサポートを行います。足健道プロ養成講座卒業生だけが入会できます。
足健道の会 心得
- 一 古来『手当て』から発生した手技術を研究し、臨床経験を生かしながら、
進化発展させる - 二 手技療法家として社会貢献を通じて社会的地位の向上を目指す
- 三 専門家としての知識、技術、人格向上に努める
会員特典
入会金
初回のみ (再入会の場合も必要です) |
¥12,000 (税別) |
---|
年会費
一般会員 | ¥12,000 (税別) |
---|---|
プロフェッショナル認定講師会員 | ¥24,000 (税別) |
期間は、毎年7月1日から翌年6月末日までとし、そのつど入会時期に応じて月割計算する。
(例)2月以降入会=5か月分。9月から入会=10ヶ月分
一般会員(開業資格¥12,000税別)の特典
-
フェイスブック『足健道の会』グループへの参加権利
会員同士の交流、質疑応答
連絡事項、最新情報などを共有します。 -
「足健道の会」の参加権利
-
足健道の名称を使用する権利
-
足健道 2級プロ会員
1級エキスパート会員の
表記・使用権利 -
現場研修
一定期間を決めて、研修生として
働くことができます。 -
販促商品の仕入れ権利
会員割引で購入できます。
-
2級+plus資格マンツーマン
受講権利1回2時間 ¥40,000(税別)
開業のためのプロ技術レベルアップ
資格です。 -
1級プロ資格 受講権利
3種オプション ¥180,000(税別)
「手もみ療法」+「推拿整体療法」+「頸椎・頭蓋調整療法」
3種類のオプションを手技術に
特化してご指導いたします。 -
認定講師資格検定2日間¥100,000(税別)
受講権利なぜ認定講師になろうと思うのか
(原稿用紙3枚の作文提出)
座学+実技訓練講座
プロフェッショナル認定講師会員(¥24,000税別)
の特典
上記一般会員特典 1、2、3、4,5に加え下記の特典があります
-
販促商品の仕入れ権利
認定会員割引で購入できます。
-
足健道オフィシャルページ、メルマガ等で宣伝・掲載
告知できる権利 -
一般社団法人足健道ジャパンプロフェッショナル協会
プロフェッショナル認定
講師会員の表記・使用権利 -
認定講師として各種講座の
開催権利協会が制作し著作権等を有する「足もみ体験セミナー」「2級プロ養成講座講座」「1級エキスパート講座」
その他協会が許可する講座を
主催し、その講師を務める権利
会員規約
一般社団法人足健道ジャパンプロフェッショナル協会
会員規約
第1章 総則
第1条(活動目的等)
1.一般社団法人足健道ジャパンプロフェッショナル協会(以下、「協会」といいます)は、技術力・接客力・カウンセリング力・マネジメント力・人間力を兼ね備えるプロフェッショナル集団を育成し、病気や不調に悩む人たちの救いとなり、ココロとカラダの両面から健康改善に導き、「元気」「健康」「キレイ」を実現する方法と希望の光を社会に普及させる事を目的とします。
2.前項の活動目的を達成するために、協会は会員組織を構成します。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、協会に会員として入会したものが、協会の会員として行う一切の行為に適用されます。ただし、協会と会員とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先します。
第2章 会員
第3条(会員資格)
1.次の要件を満たす者は、会員になる資格を得るものとします。「足健道2級プロ養成講座」の受講を修了していること。
2.前項により会員になる資格を得た者が、次に掲げる全ての要件を満たした場合、協会との間に本規約に基づく会員契約が成立したものとします。
(1)協会所定の申込み方法により会員として申込みをし、協会の承認を得ていること。
(2)第5条に規定する入会金・年会費を支払ったこと。
(3)本規約に同意したこと。
3.会員のうち、次の各号に掲げる要件を満たした会員は、当該各号に規定する会員種別となります。
(1)足健道2級プロ資格(以下、「2級資格」といいます。)の認定のみを受けている会員、足健道2級プロ会員(以下、「2級プロ会員」といいます。)
2級プロ資格の認定に加え、2級Plus資格、1級エキスパート資格(以下「1級資格」といいます。)の認定を受けている会員、足健道1級エキスパート会員(以下「1級エキスパート会員」といいます。)
(3)2級プロ資格、1級エキスパート資格の認定に加え、認定講師の認定を受けている会員(以下、「プロフェッショナル認定講師会員」といいます。)
第4条(入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、協会は入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載があった場合
(2)過去に協会から会員資格を取消されたことがある場合
(3)その他協会が、会員契約を締結することについて不適当であると判断した場合
第5条(会費の支払い等)
1.入会金は、12,000円(消費税別)とします。
なお、第10条の規定等により退会をした者が、再度の入会をする場合は、再度入会金を支払わなければなりません。
年会費の額は、一般会員金12,000円(消費税別)、認定会員金24,000円(消費税別)とします。
期間は、毎年7月1日から翌年6月末日までとし、そのつど入会時期に応じて、月割り計算する。
2月以降入会=5か月分。
9月から入会=10ヶ月分
3.入会金は、入会時に一括払いとし、年会費は、毎年6月末日までに翌年度分を支払わなければなりません。
4.入会金および年会費は、協会が別途指定する協会の銀行口座に振込む方法、その他協会が指定する方法をもって支払わなければなりません。
第6条(会費等の払戻)
会員が既に支払った入会金および年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還致しません。
第7条(有効期限等)
1.会員契約の期間は、毎年7月1日から翌年6月末日まで(入会の初年度は入会した日から一番早く到来する6月末日まで)とし、次の各号に掲げる全てを満たした場合は、自動でその期間が1期更新されたものとし、その後もまた同様となります。
(1)協会より会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(2)本規約に違反していないこと。
(3)次項の異議を述べていないこと。
2.更新の日より1ヶ月前までに、協会が会員に対して更新後の規約内容を変更する旨および変更後の規約内容を通知した場合において、会員が協会に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなします。
3.前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とします。
第8条(変更の届出)
1.会員は、その氏名若しくは名称、住所、または連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨および変更後の事項を協会に対して通知する必要があります。
2.協会は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負いません。
3.協会から会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
第9条(会員の資格承継)
1.会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
2.会員の地位の第三者への承継は一切出来ません。
第10条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、退会をする日の2ヶ月前までに協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することが出来ます。なお、年度の途中で退会をした場合であっても、年会費の返還はしないものとします。足健道を退会後は、足健道としての一切の活動を認めません。
第3章 会員の権利等
第11条(権利)
1.一般会員 開業する権利
年会費¥12,000(消費税別)の2級プロ会員、足健道 1級エキスパート会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①協会の主宰する会員限定の足健道の会、イベント、セミナー等がある場合は、それらに参加する権利(なお、参加費は別途生じます。)
②会員だけが参加できるフェイスブック足健道の会コミュニティへ参加する権利
③次のとおりの資格名称を名乗り、営業活動をする権利
・足健道2級プロ資格(2級プロ試験合格者)
足健道1級エキスパート資格(1級エキスパート試験合格者)
・一般社団法人足健道ジャパンプロフェッショナル協会
2級プロ資格
1級エキスパート資格
④オリジナル商品仕入れ権
⑤現場研修する権利
一定期間を決めて、研修生として働くことができます。
⑥2級+plusマンツーマン 受講権利
1回2時間 ¥40,000(税別)
本格プロ技術レベルアップ資格です
⑦1級プロ資格 受講権利
3日間 3種オプション ¥180,000(税別)
「手もみ療法」+「推拿整体療法」+「頸椎・頭蓋調整療法」3種のオプションを手技術に特化してご指導いたします。
⑧認定講師資格検定 2日¥100,000(税別) 受講権利
・なぜ認定講師になろうと思うのか(原稿用紙3枚分以上の作文提出)
・2級プロ養成講座を自分で開催できるまでの座学+実技訓練講座
⑨その他協会が別途定める権利がある場合はその権利
2.認定講師会員
・ 年会費¥24,000(消費税別)のプロフェッショナル認定講師会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①協会の主宰する会員限定のイベント、セミナー等がある場合は、それらに参加する権利(なお、参加費は別途生じます。)
②会員だけが参加できるフェイスブックの足健道の会コミュニティへ参加する権利
③次のとおりの資格名称を名乗り、営業活動をする権利
・足健道認定 プロフェッショナル認定会員資格
・一般社団法人足健道ジャパンプロフェッショナル協会認定 プロフェッショナル認定会員資格
④オリジナル商品仕入れ権
⑥足健道オフィシャルページ、メルマガ等で宣伝・掲載・告知する権利
⑦協会が提供するパンフレット、名刺、チラシ等の営業ツールのデータがある場合はそれを使用する
⑧協会が制作し著作権等を有する「体験セミナーの」「2級プロ養成講座講座」「1級エキスパート講座」その他協会が許可する講座を主催し、その講師を務める権利(共同開催及び独自開催含む)
⑨ その他協会が別途定める権利がある場合はその権利
第12条(営業活動)
会員が各資格名を名乗り、営業活動をする場合は、会員倫理規定、協会の講座内において指導のあった内容、その他協会が別に定める規定がある場合はそれに従わなければなりません。
会員が各資格名を名乗り、各種イベントに参加する場合において、協会への報告および、『許可』をとるものとし、独自勝手な活動を行ってはならない。
第13条(講座の開催)
プロフェッショナル認定講師会員が、「2級プロ養成講座」等各講座を主催し、講師を務める場合においては、協会の講座内において指導のあった内容、インストラクター規約その他協会が別に定める規定がある場合はそれに従わなければなりません。
第4章 その他
第14条(著作権)
1.協会によって制作される著作物の著作権は全て協会に帰属します。
2.協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
第15条(競業禁止)
会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後も、協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己または第三者の名をもって本事業と同種の事業を行ってはならず、本事業と同種の事業を行う者に対し、自己または第三者の名をもって本事業と同種の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはなりません。なお、本条にいう本事業と同種または類似の事業とは、協会が主宰する講座で習得した知識またはノウハウ等をもって、資格を認定する事業、または、会員組織を組成する事業を含みます。
第16条(禁止事項)
会員は次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 後記の会員倫理規程に反する行為。
(2)第1条に規定する協会の活動目的に反すること。協会オリジナルグッズ以外(クリームや地図帳など)の商材を使っての施術。他のノウハウ、セラピー、カウンセリング、占い等と組み合わせて技術を勝手に変えること。(営業としてするか否かを問わない)。
(3)営業活動の場面等において、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘を行うこと。
第16条の2(会員の退会後の禁止事項)
退会後であっても下記の行為をしてはなりません。
(1)足健道の手技術をSNS等で公開したり、講座・セミナーなどを開催し公開すること。
第17条(会員資格の取消し)
協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、何らの催告を要せずに、本会員契約を解除し、会員資格を取消すことが出来るものとします。
(1)本規約または、その他協会が定める規約に違反した場合
(2)法令若しくは公序良俗に反する行為をした場合
(3)協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと協会が認めた場合
(4)後記の会員倫理規程に反する行為で、その違反が著しい場合
(5)その他、会員として不適格と協会が判断する相当な事由が発生した場合
第18条(個人情報の取扱い)
1.協会および会員は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法および同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
2.協会は、会員から受講者等の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとする。
(1) 協会への意見や感想を提供してもらうため
(2) 市場調査、顧客動向分析その他、協会の経営および運営上必要な分析を行うため
(3) 協会のマーケティング活動に利用するため
(4) 業務上必要な連絡をとるため
(5) その他協会のサービスを適切かつ円滑に提供するため
第19条(免責および損害賠償)
1.会員が営業活動の最中や講座の開講中において、顧客、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、協会は、会員および第三者に対し何らの責任も負わず、会員から一切の求償も受けないものとします。
2.会員は故意または過失により協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負います。
3.会員は、第15条に反して競業行為を行った場合、協会に対し、違約金として金1000万円を超えない額で協会が指定する額を支払わなければなりません。
第20条(確認条項)
1.本会員の制度は、協会が会員に対して、会員の活動における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた会員の活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認します。
2.協会と会員とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用等の関係がないことを確認します。
3.協会から会員に対する通知の方法は、SNSメール、Eメールまたは郵送による方法のいずれかの方法をもってすれば足りるものとすることを確認します。
4.協会から会員に対する通知が到達した場合において、会員がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、会員に何らの事情があろうとも協会はその責任を負わないことを確認します。
5.協会は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、会員契約等が存続する限りにおいて、その範囲で責任を負うものであることを確認します。
第21条(広告等)
1.会員がその活動に関する広告や活動の広報(PR)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってしなければならず、遵守すべき事項について協会が別に規定を定める場合は、会員はそれに従うものとします。
2.会員は、その活動において、田辺智美の個人に関わる情報を使用してはなりません。
第22条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第23条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、金沢地方裁判所をその専属の管轄裁判所とします。
第24条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
■会員倫理規程
1 会員は、協会の基本理念を常に念頭に置きながら活動しなければならない。
2 会員は、常に人間力と品位を保持し、誠実にその業務を行わなければならない。
3 会員は、各種法令とルールを遵守し、協会その他利害関係人の社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 会員は、不当な方法によって顧客を誘致してはならない。
5 会員は、協会と認定資格に対する社会的信用を維持向上させるため、以下の諸点を守り日頃の活動を行なわなければならない。
(1)専門家としての知識、技術、接客、マネジメント、人間力の向上に努めること。
(2)業務の適正、公平さを保つために、必要な情報を開示した上で適正な方法で取り組むこと。
(3)利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示すること。
(4)業務上知り得た顧客の情報を守秘すること。
(5)その業務に責任と誇りを持ち、誠実に取り組むこと。
(6)誤解を招く方法で集客を行なわないこと。
(7)協会若しくは他の会員の不名誉となる行為、信用を傷つける行為をしないこと。
(8)資格、認可が必要とされる業務について、法の定める資格、認可を得ずして業務を行なわないこと。
(9)本規程をはじめとした協会の規定および細則等を順守し、協会の発展および、他の会員との協調に努めなければならない。
以上